
粗大ゴミ処分料の不思議
粗大ゴミ回収で不思議なことに、その回収料金が業者によりまちまちなのがあげられます。
これは、最終処分をする際に、その処分場で、例えば、木製のものなどの燃えるものとしての処分代と不燃ごみとしての処分代がかかるほかに、その回収業者の手数料が加算させることで、粗大ゴミの処分代が決まります。
粗大ゴミの回収処分代が安い回収業者は、自らの手間賃を安くしていることで、他の回収業者と比べその費用を抑えることが出来るのです。
しかし、単に安いからといっても、その粗大ゴミの処分が適切に行われているのでしたら、問題がないのですが、採算が合わないような場合には、それらの粗大ゴミを森林の隠すことで、最終処分代を浮かす行為をする不法投棄が後を絶たないという事になります。
粗大ゴミの不法投棄
粗大ゴミが私道や私有地に不法投棄された場合、自治体での撤去は無理です。
それは、その土地の管理をしているところが、市や区ではなく私の土地なので、不法投棄されたものは、そのまま放置する以外に方法がないのです。
不法投棄は紛れもない犯罪です。
しかし、私道や私有地に不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り投棄物、粗大ゴミを処分するのは、その土地の持ち主になってしまいます。
不法投棄をされたうえ、お金を払ってその粗大ゴミ処分をすることに納得いかないと思いますが、そこに不法投棄したやつがいる限りこのような被害は後を絶つ事はないでしょう。
このような被害を防ぐためには、防犯カメラを設置するなどが必要になるかもしれません。 また、見回りをすることで、不法投棄を監視する体制を作るのも良いかもしれません。
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